許可申請

建設業許可制度の概要

建設業の種類

建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。そして、この請負には元請と下請があり、この請負人には法人と個人がいます。建設業を営もうとする者は管轄官庁の許可を受けなければなりません。この許可を建設業許可といいます。

軽微な建設工事

もっとも、すべての建設工事において建設業許可が必要という訳ではありません。すなわち、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要です。

そして、軽微な工事であるか否かは請負代金の額で決まります。建築一式工事以外の場合、軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事をいいます。

また、建築一式工事の場合、軽微な工事とは工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅を建設する工事をいいます。

建設業の業種

建設業許可における建設工事は現時点で29種類あり、建設業許可を申請する場合はこの業種の中から必要な業種を選択します。建設工事の種類は次のとおりです。なお、各工事の具体例はこちらの記事を参照ください。 

  • 土木工事業
  • 建築工事業
  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゆんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事業

特定建設業許可と一般建設業許可

このように建設業許可は建設工事の種類ごとに取得しますので、「建設工事の種類」という観点から現時点で29種類に分類できます。

また、建設業許可は「建設工事の種類」という観点だけでなく、「元請人が下請契約を締結する金額」という観点からも分類できます。すなわち、元請人が請け負う、建設工事1件につき、下請代金の総額が4,500万円以上となる下請契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要です。なお、建築一式工事の場合は7,000 万円以上となる下請契約を締結する場合に特定建設業許可が必要です。

これに対し、特定建設業許可を要しない工事のみを施工する場合は一般建設業許可が必要です。

以上より「元請人が下請契約を締結する金額」という観点から、建設業許可は特定建設業許可と一般建設業許可に分類できます。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可

さらに、建設業許可は「営業所の所在地」という観点からも分類できます。すなわち、複数の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には国土交通大臣許可が必要です。

これに対し、1つの都道府県の区域内に営業所を設ける場合にはその営業所の所在地を管轄する都道府県知事許可が必要です。

以上より「営業所の所在地」という観点から、建設業許可は国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分類できます。

建設業の許可票

このように建設業許可は「建設工事の種類」、「元請人が下請契約を締結する金額」及び「営業所の所在地」という観点から分類できます。そして、建設業許可を取得した場合は、建設業の許可票の掲示義務が生じますが、許可票にはこの建設業許可の分類が明記されます。

(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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