許可申請

島根県の経営業務管理責任者の証明書類

経営業務管理責任者

建設業許可の要件の一つに申請者が経営業務管理責任者としての経験を有していることがあります。とりわけ、「建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という要件を具備することを証明して建設業許可申請をすることが多いと考えられます。そこで、この要件を具備することを証明するために必要な書類を説明します。

経営業務管理責任者としての経験には大きく分けて2つのパターンがあります。すなわち、個人事業主のとしての経営経験と、法人役員としての経営経験です。このいずれかに該当するかで必要書類が異なります。

なお、建設業許可制度は各都道府県が管轄しているので、この必要書類も都道府県ごとに異なります。ここでは島根県の必要書類を説明します。

個人事業主

個人事業主としての経験を、経営業務管理責任者の経験として証明する場合、個人事業主自身がその経験を証明することになります。具体的には建設業許可申請書の様式に自身の経験を記入した上で証明者欄に記名します。また、それと併せて建設業を営んできたことを証明する書類の提出が必要です。そして、この書類は証明者が建設業許可を受けているか否かで異なります。証明者が建設業許可を受けていない場合、証明者が建設業許可を受けている場合と比べて必要書類が多いです。

証明者が許可業者

証明者が建設業許可を受けている場合の必要書類は次のいずれかです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の確定申告書の写し
  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の建設工事に係る工事請負契約書、注文書、又は工事請負契約内容証明書(各年1件以上)

また、建設業許可申請書の様式である、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の備考欄に、許可行政庁・許可番号・許可業種・許可期間を記入します。

証明者が無許可業者

証明者が建設業の許可を受けていない場合の必要書類は次のいずれかです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の確定申告書の写し
  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の建設工事に係る工事請負契約書、注文書、又は工事請負契約内容証明書(各年1件以上)

また、確定申告書の記載から建設業を営んでいることを証明できない場合には経験の期間分の内、3年分の建設工事に係る工事請負契約書、注文書、又は工事請負契約内容証明書(各年1件以上)が必要です。

法人役員

法人役員としての経験を、経営業務管理責任者の経験として証明する場合、現在の法人の代表者がその経験を証明します。具体的には建設業許可申請書の様式に法人役員としての経験を記入したうえで、証明者欄で現在の法人の代表者にその内容を証明してもらいます。また、それと併せて建設業を営んできたことを証明する書類の提出が必要です。そして、この書類は証明者が建設業許可を受けているか否かで異なります。証明者が建設業許可を受けていない場合、証明者が建設業許可を受けている場合と比べて必要書類が多いです。

証明者が許可業者

証明者が建設業許可を受けている場合の必要書類は次のものです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の会社の履歴事項証明書

また、建設業許可申請書の様式である、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の備考欄に、許可行政庁・許可番号・許可業種・許可期間を記入します。

証明者が無許可業者

証明者が建設業の許可を受けていない場合の必要書類は次のものです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の会社の履歴事項証明書
  • 経営業務管理責任者の経験の期間の内、3年分の建設工事に係る工事請負契約書、注文書、又は工事請負契約内容証明書(各年1件以上)

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