許可申請

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者(経管の要件)

許可要件

建設業の許可要件には、申請者が「建設業の経営業務管理を適正に行う能力を有する。」ことがあります。この要件は建設業法7条1号(同条15条1号)に規定されています。

同号は、申請者が「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」と規定し、この要件を国土交通省令に委任しています。

そして、この国土交通省令で定める基準は建設業法施行規則7条に規定されています。この基準は常勤役員等の能力要件と、社会保険の加入要件に大別できます。

建設業法7条1号

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(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。

建設業法施行規則7条

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(法第七条第一号の基準)
第七条 法第七条第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次のいずれかに該当するものであること。
イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
(1) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
(2) 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
(3) 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
ロ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であつて、かつ、財務管理の業務経験(許可を受けている建設業者にあつては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあつては当該建設業を営む者における五年以上の建設業の業務経験に限る。以下このロにおいて同じ。)を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該常勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
(1) 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
(2) 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定したもの。
二 次のいずれにも該当する者であること。
イ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第三項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第十九条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ロ 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項に規定する適用事業所に該当する全ての営業所に関し、厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号)第十三条第一項の規定による届書を提出した者であること。
ハ 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業の事業所に該当する全ての営業所に関し、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百四十一条第一項の規定による届書を提出した者であること。

常勤役員等の能力要件

まず、常勤役員等の能力要件について説明します。

常勤役員等の能力要件は申請者の常勤役員等の中に建設業に関して経営経験者がいることです。

常勤役員等とは、法人の場合は役員のうち常勤である者、個人の場合はその個人本人又はその支配人をいいます(建設業法施行規則3条1項1号イ)。

また、株式会社における法人の役員とは取締役をいい、監査役や会計参与は含みません。

建設業法施行規則7条1号イ

そして、「申請者の常勤役員等の中に建設業に関して経営経験者がいる」とは、申請者の常勤役員等の内、一人が次のいずれかに該当することを意味します(建設業法施行規則7条1号イ(1)ないし(3))。

  1. 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  3. 建設業に関し六年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

また、このいずれかに該当する者を経営業務の管理責任者、略して「経管」と呼びます。さらに、実務上「常勤役員等の能力要件を満たす」ことは「経管の要件を満たす」と表現します。

ところで、建設業許可を受けるための最も高いハードルはこの「経管の要件を満たす」ことだと思われます。そして、上記1、すなわち、「建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」(建設業法施行規則7条1号イ(1))の要件を満たす場合はこれに該当することを証明する書類を準備します。なぜなら、この書類を揃えることが一番楽だからです。

以上が「経管の要件を満たす」王道的なパターンです。

建設業法施行規則7条1号ロ

「経管の要件を満たす」には別のパターンもあります。すなわち、先ほど説明した王道的なパターン(建設業法施行規則7条1号イの要件)に該当しない場合でも、別の要件(建設業法施行規則7条1号ロの要件)を満たすことでも「経管の要件を満たす」ことができます。

具体的には、常勤役員等のうち一人が次の、1又は2(アラビア数字イチ又はニ)に該当する者であり、

  1. 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
  2. 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者

かつ、次の、ⅰないしⅲ(ローマ数字イチないしサン)に該当する者を、常勤役員等を直接に補佐する者として置いている場合には「経管の要件を満たす」ことができます。

  1. 申請者である建設業者の財務管理の業務経験を5年以上有する者
  2. 申請者である建設業者の労務管理の業務経験を5年以上有する者
  3. 申請者である建設業者の業務運営の業務経験を5年以上有する者

なお、ⅰないしⅲ(ローマ数字イチないしサン)の人物は同一人物でもよいです。

以上が常勤役員等の能力要件です。

社会保険の加入要件

最後に社会保険の加入要件について説明します。

社会保険の加入要件は申請者が健康保険、厚生年金及び雇用保険に適切に加入していることです。但し、これらに加入義務のない申請者はその旨を申告すれば足ります。

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