許可申請

一般建設業許可の要件

一般建設業許可の要件の大枠

まず、一般建設業許可要件の大枠を説明します。

建設業許可制度を規定する法律は建設業法ですが、一般建設業許可の要件は同法7条に規定されています。

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(許可の基準)
第七条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
二 その営業所ごとに、次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること。
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。同号ロにおいて同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。同号ロにおいて同じ。)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
三 法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
四 請負契約(第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事に係るものを除く。)を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。

そして、この要件は経営面の要件(建設業法7条1号)、技術面の要件(建設業法7条2号)、誠実性の要件(建設業法7条3号)及び財政面の要件(建設業法7条4号)に大別できます。すなわち、

  1. 建設業の経営業務管理を適正に行う能力を有する。(建設業法7条1号)
  2. 営業所に専任の技術者を置いている。(建設業法7条2号)
  3. 請負契約において不正又は不誠実な行為をするおそれがない。(建設業法7条3号)
  4. 請負契約を履行する財産的基礎及び金銭的信用がある。(建設業法7条4号)

以上が一般建設業許可要件の大枠です。次にこの要件を具体的に説明します。

建設業許可の経営面の要件(法7条1号)

一般建設業許可要件の一つ目は、「建設業の経営業務管理を適正に行う能力を有する。」ことです。この要件は建設業法7条1号に規定されています。

そして、同号は「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。」と規定し、この要件を国土交通省令に委任しています。

具体的には、申請者や申請者の法人役員に建設業に関する経営業務の管理責任者を置くこと及び、申請者が適切に社会保険に加入していることが要件です。また、この経営業務の管理責任者は略して「経管」と呼ばれます。

「どのような者が経管になれるか」等の経管の具体的要件については別の記事で説明します。なお、この要件は特定建設業許可でも同じです。

一般建設業許可の技術面の要件(法7条2号)

一般建設業許可要件の二つ目は、「営業所に専任の技術者を置いている。」ことです。この要件は建設業法7条2号に規定されています。

技術者

まず、技術者とは次のいずれかに該当する者です。

  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、指定学科を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業後5年以上の実務経験を有する者又は指定学科を修めて大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者(法第七条第二号イ該当)
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者(法第七条第二号ロ該当)
  • 一定の国家資格等を有する者(法第七条第二号ハ該当)

以上が技術者になれる要件です。

要するに、許可を受ける建設工事につき、「学校で学び、かつ実務経験がある」、「10年間の実務経験がある」、又は「国家資格がある」場合に技術者になれます。

専任

次に、この技術者は営業所に「専任」する者でなければなりません。つまり、専任の技術者になる者は原則副業ができません。具体的には次の職との兼務ができません。

  • 他の建設業者の専任技術者
  • 他の会社の代表取締役(例外あり)
  • 国会議員
  • 地方議員(例外あり)

但し、同一の建設業者の専任技術者と経管は兼ねることができます。例えば、個人事業主や一人親方は、専任技術者と経管の要件を両方満たしていればこれらを兼務できます。

建設業許可の誠実性の要件(法7条3号)

一般建設業許可要件の三つ目は、「請負契約において不正又は不誠実な行為をするおそれがない。」ことです。この要件は建設業法7条3号に規定されています。

(申請者等とは、法人の場合は法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人 (支店長・営業所長)を、個人の場合には申請者本人又は支配人です。)なお、この要件は特定建設業許可でも同様です。

一般建設業許可の財政面の要件(法7条4号)

一般建設業許可要件の四つ目は、「請負契約を履行する財産的基礎及び金銭的信用がある。」ことです。この要件は建設業法7条4号に規定されています。具体的には次のいずれかを満たすことです。

  • 申請日の直前の決算において自己資本が500 万円以上であること
  • 500 万円以上の資金調達能力のあること
  • 許可申請直前の過去5年間、(都道府県知事又は国土交通大臣の)建設業許可を受けて継続して営業した実績があること

なお、個人事業主や一人親方が一般建設業許可申請をする場合は500万円以上の預貯金残高証明書を、法人が一般建設業許可申請をする場合は資本金が500万円以上である法人の履歴事項証明書を提出してこの要件を証明することが多いです。

(自己資本とは法人の場合は貸借対照表の「純資産合計」の額をいい、個人の場合は期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金の額を加えた額をいいます。)以上が建設業法7条が規定する一般建設業許可の要件です。

建設業許可の欠格事由

最後に、建設業法8条が規定する建設業許可業者の欠格事由を説明します。なお、この欠格事由は特定建設業許可でも同様です。

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第八条 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、第一号又は第七号から第十四号までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
三 第二十九条第一項第七号又は第八号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から五年を経過しないもの
四 前号に規定する期間内に第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
五 第二十八条第三項又は第五項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 許可を受けようとする建設業について第二十九条の四の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
七 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
八 この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十四号において「暴力団員等」という。)
十 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの
十一 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものに係る部分に限る。)のいずれかに該当するもの
十二 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十三 個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第十号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第二十九条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第十二条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第二十九条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
十四 暴力団員等がその事業活動を支配する者

欠格事由は同条1号ないし14号で規定され多岐にわたります。この欠格事由には、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、建設業許可を取り消されて一定期間経過しない者、心身の故障により建設業を適正に営むことができない者に該当することなどがあります。

また、建設業許可申請手続きではこの欠格事由に該当していないことを証明するために「登記されていないことの証明書」や「誓約書」などを提出します。

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