許可申請

決算期未到来の法人の建設業許可申請

決算期未到来

法人を設立後、間もなく建設業許可申請をする場合、決算が未到来の場合が多いです。決算期未到来の場合は下記の書類の内容は確定されません。

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表

逆を言えば、決算期未到来の法人を建設業許可申請をする場合にはこれらの書類の作成する手間が軽減されます。この場合の書類の記入方法を説明します。なお、管轄官庁によって記入方法が異なることがあります。

また、決算期未到来の場合は法人事業税が確定しませんので、納税証明書の提出方法が異なることがあります。

工事経歴書

建設工事の種類

建設工事の種類の欄に建設業許可を申請する工事の工事名を記入します。工事名についてはこちら

税込・税抜

工事経歴書の記入方法につき、消費税込で記入するか、消費税抜で記入するかを決めている場合は該当のものに〇をします。建設業許可申請時点で決めていない場合には記入しなくても構いません。

工事名

工事名の欄の最上段に「決算期未到来」と記入します。

直前3年の各事業年度における工事施工金額

事業年度

事業年度の欄に申請する法人の事業年度を記入します。事業年度は定款に記載されてあります。

建設工事の種類

建設工事の種類の欄に建設業許可を申請する工事の工事名を記入します。

税込・税抜

消費税込で記入するか、消費税抜で記入するかを決めている場合は該当のものに〇をします。建設業許可申請時点で決めていない場合には記入しなくても構いません。

表題

「直前3年の各事業年度における工事施工金額」という表題の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

財務諸表

財務諸表とは下記の書類の総称です。

  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 附属明細表

法人の場合、顧問税理士がいることが多いです。そのため、建設業に関連する財務諸表は税理士作成の財務諸表を基に作成します。もっとも、建設業特有の勘定科目や必要書類がありますので、税務申告用の財務諸表を建設業提出用の財務諸表に書き換える必要はあります。

決算期未到来の場合、税務申告用の財務諸表は作成されませんので、建設業許可用の財務諸表も作成できません。そこで、財務諸表は次の通りに記入します。

貸借対照表

表題

「令和 年 月 日 現在」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

会社名

「会社名」の欄に法人名を記入します。

以上が貸借対照表の記入方法ですが、管轄官庁によっては「開始貸借対照表」の提出を求められることがあります。

開始貸借対照表

開始貸借対照表の様式は指定されていないことが多いです。この場合エクセル等を使用して開始貸借対照表を作成してもよいです。ここでは建設業許可申請の様式を利用して開始貸借対照表を作成する方法を説明します。

なお、ここで説明する記入方法は、法人設立時の法人の財産が預金中の資本金のみのパターンです。法人設立の際に現物出資をした場合には記入方法が異なります。

表題

「貸借対照表」という表題の下の空いているスペースに「開始貸借対照表」と記入します。

日付

表題の下に「年月日時点」と記入します。この日付は法人設立日です。法人設立日は会社の登記事項証明書に記載されてあります。

資産の部

まず、貸借対照表の「流動資産」の「預金現金」に資本金の額を記入します。次に、「流動資産合計」に資本金の額を記入します。さらに、「資産合計」に資本金の額を記入します。

純資産の部

まず、「株主資本」の「資本金」に資本金の額を記入します。次に、「株主資本合計」に資本金の額を記入します。さらに、「純資産合計」及び「負債純資産合計」に資本金の額を記入します。

損益計算書

表題

「至 令和 年 月 日」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

会社名

「会社名」の欄に法人名を記入します。

完成工事原価報告書

表題

「至 令和 年 月 日」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

会社名

「会社名」の欄に法人名を記入します。

株主資本等変動計算書

表題

「至 令和 年 月 日」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

会社名

「会社名」の欄に法人名を記入します。

注記表

表題

「至 令和 年 月 日」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

会社名

「会社名」の欄に法人名を記入します。

附属明細表

表題

「令和 年 月 日 現在」という項目の下の空いているスペースに「決算期未到来」と記入します。

提出不要の場合

なお、申請者が次のいずれにも該当しない場合、附属明細表の提出は不要です。

  • 資本金1億円を超える株式会社
  • 最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額が200億円以上である株式会社

また、特例有限会社は附属明細表の提出は不要です。

さらに、有価証券報告書提出会社については、有価証券報告書の写しをもって附属明細表の提出に換えることができます。

納税証明書

法人を設立した場合、都道府県に対し法人設立・設置届出をします。法人を設立して間もない場合には法人事業税は確定しません。そこで、納期未到来である旨の納税証明書を取得します。

また、納税証明書の様式は都道府県ごとに異なります。よって、決算期未到来の法人の場合には納税証明書が発行されないことも考えられます。その場合には受付印のある法人設立・設置届出を提出すると考えられます。

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