建設業許可後の義務の概要
建設業許可後は次の義務が生じます。1及び2は全業者が対象です。3、4及び5は該当する業者が対象です。
- 標識の掲示
- 決算変更届出
- 更新申請
- 変更届出
- 廃業届出
標識の掲示
建設業法40条は建設業者の標識の掲示義務を課しています。
(標識の掲示)
第四十条 建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
そして、建設業法40条を受けて建設業法施行規則25条は次のとおり規定しています。
(標識の記載事項及び様式)
第二十五条 法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別
二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業
三 商号又は名称
四 代表者の氏名
五 主任技術者又は監理技術者の氏名
2 法第四十条の規定により建設業者の掲げる標識は店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。
まず、建設業者は店舗に標識を設置しなければなりません。※店舗の標識はこちら
次に、元受工事を受注した建設業者は工事現場に標識を設置しなければなりません。※工事現場の標識はこちら
決算変更届出
建設業許可取得後、決算が到来するとその都度決算変更届をする義務が生じます。個人事業主の決算変更届の詳細はこちら
更新申請
建設業許可の有効期間は5年間です。それ以後も継続して建設業許可を得るには更新申請をします。この更新申請を怠ると新規で取り直す事態が生じます。
変更届出
建設業許可申請における登録事項に変更が生じた場合はその都度変更届出をします。
廃業届
建設業許可にかかる事業を廃業した場合は廃業届をします。