許可申請

鳥取県の経営業務管理責任者の証明書類

経営業務管理責任者

建設業許可の要件の一つに申請者が経営業務管理責任者としての経験を有していることがあります。とりわけ、「建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者」という要件を具備することを証明して建設業許可申請をすることが多いと考えられます。そこで、この要件を具備することを証明するために必要な書類を説明します。

経営業務管理責任者としての経験には大きく分けて2つのパターンがあります。すなわち、個人事業主のとしての経営経験と、法人役員としての経営経験です。このいずれかに該当するかで必要書類が異なります。

なお、建設業許可制度は各都道府県が管轄しているので、この必要書類も都道府県ごとに異なります。ここでは鳥取県の必要書類を説明します。

個人事業主

個人事業主としての経験を、経営業務管理責任者の経験として証明する場合、個人事業主自身がその経験を証明することになります。具体的には建設業許可申請書の様式に自身の経験を記入した上で証明者欄に記名します。また、それと併せて建設業を営んできたことを証明する書類の提出が必要です。なお、証明者が建設業許可を受けている場合は、建設業許可申請書類の一つである常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の備考欄に、許可行政庁・許可番号・許可業種・許可期間を記入します。

必要書類は次のいずれかです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の所得証明書
  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の建設業に関する契約書等(各年1件以上)

また、上記の書類が提出できない場合には建設業許可申請書類の一つである常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)につき、建設業の同業者か、民生委員による証明書を添付します。

法人役員

法人役員としての経験を、経営業務管理責任者の経験として証明する場合、現在の法人の代表者がその経験を証明します。具体的には建設業許可申請書の様式に法人役員としての経験を記入したうえで、証明者欄で現在の法人の代表者にその内容を証明してもらいます。また、それと併せて建設業を営んできたことを証明する書類の提出が必要です。なお、証明者が建設業許可を受けている場合は、建設業許可申請書類の一つである常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)の備考欄に、許可行政庁・許可番号・許可業種・許可期間を記入します。

必要書類は次のものです。

  • 経営業務管理責任者の経験の期間分の会社の履歴事項証明書

また、上記の書類が提出できない場合には建設業許可申請書類の一つである常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書(様式第7号)につき、建設業の同業者か、民生委員による証明書を添付します。

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