健康保険等の加入状況の概要
健康保険等の加入状況は健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入状況を申告する書類です。
建設業の許可要件には申請者が健康保険、厚生年金及び雇用保険に適切に加入しているという要件があり、これらに加入していなければ許可が下りません。もっとも、これらの加入義務がない場合はその旨を申告すれば足ります。
健康保険
健康保険の加入状況には大きく分けて次の3つのパターンがあります。
- 適用事業所
- 非適用事業所
- 一括適用
適用事業所
適用事業所とは、健康保険の適用を受ける事業所をいいます。そして、適用事業所はさらに、強制適用事業所と任意適用事業所に分けられます。
強制適用事業所は法律によって健康保険への加入が義務づけられている適用事業所です。そして、土木建築業で、法人または常時5人以上の従業員を使用する個人事業所は強制適用事業所です。
これに対し、任意適用事業所は厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けて適用事業所となった事業所です。任意適用事業所は法律によって加入が義務付けられてはいません。
適用事業所の場合、健康保険等の加入状況の健康保険の欄に「1」を記入します。強制適用事業所及び任意適用事業所いずれの場合も記入方法は同じです。
なお、個人事業主本人が 建設業に係る国民健康保険組合に加入し、従業員が健康保険に加入している場合も適用事業所です。
また、事業所整理記号の欄には、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している場合は事業所整理記号及び事業所番号を、組合管掌健康保険に加入している場合は健康保険組合名を記入します。
非適用事業所
非適用事業所とは適用事業所でない事業所です。この場合は健康保険等の加入状況の健康保険の欄に「2」を記入します。なお、 建設業に係る国民健康保険組合のみに加入している場合は、適用事業所ではなく、非適用事業所です。
また、事業所整理記号等には、建設業に係る国民健康保険組合のみ加入している場合はその組合名を、それ以外の場合は何も記入しません。
一括適用
一括適用とは二以上の事業所を一の適用事業所として扱うことです。営業所が本店と一括して適用事業所として扱われている場合、この営業所の健康保険等の加入状況の健康保険の欄には「3」を記入します。
厚生年金保険
厚生年金保険の記入方法は健康保険と同じです。すなわち、適用事業所は健康保険等の加入状況の厚生年金保険の欄に「1」を、非適用事業所は「2」を、一括適用である営業所は「3」を記入します。
また、適用事業所の場合、事業所整理記号の欄に事業所整理記号及び事業所番号を記入します。
雇用保険
労働者を雇用する建設業の事業所は、業種・規模などを問わずすべて雇用保険の適用事業所となります。そして、適用事業所に被保険者に該当する労働者がいる場合は雇用保険の加入義務があります。
この被保険者とは、常用・パート・アルバイト・派遣等、名称や雇用形態にかかわらず、次のいずれにも該当する労働者です。
- 1 週間の所定労働時間が 20 時間以上である。
- 31 日以上の雇用見込みがある。
そして、雇用保険に加入している場合は雇用保険の欄に「1」を、加入義務がない場合は「2」を、営業所一括適用である営業所は「3」記入します。